原状回復と現状復帰ってなにが違うの?
- 2021.04.14
- 店舗内装 / 原状回復
- オフィス, 内装, 原状回復
皆さんは原状回復工事をご存知でしょうか。
賃貸でお部屋を借りたことがある方は何となく聞いたことがあるかと思いますが、多くの方はあまり詳しくは知らないのでは無いのでしょうか。
今回は私達ライン工務店にも頻繁にお問合せのある、「原状回復工事」の、「原状」「現状」の言葉の違い、「住居」と「オフィス」での原状回復範囲の違いの部分についてご説明致します。
原状回復とは?現状回復、現状復帰と何が違うの?
原状回復とは、元の状態に戻すという意味で、アパート・マンションなど賃貸契約の際によく使われます。
日常的に使っている「現状」と原状回復工事で使われる「原状」は言葉の意味が異なります。
現状:現在の状態、ありさま。
原状:初めにあった状態。もとのままの形態。
このように原状とは初めにあった状態のことで、原状回復とは「借りたときの状態に回復(戻す)する」という意味になります。
そのため、インターネット上でたまに「現状回復」・「現状復帰」と書かれているのを目にしますが、こちらの言葉は誤りで、賃貸契約には使用されません。
正:原状回復
誤:現状回復、現状復帰
住んでいたアパート・マンションを引っ越す際に、不動産管理会社から「破損等がある場合、原状回復工事費用を負担していただくかもしれません」などと 言われた場合、「引っ越した時の状態に直すのに修繕費かかるかもしれませんよ」という意味になります。
原状回復工事であとから作った部屋を撤去。
オフィスへ入居当時と同様の一つの空間に”原状回復”工事を行ってからの退去。
床カーペット・クロス張替え、天井塗替え、電球交換なども対応。
住居とオフィス利用での原状回復の違い
前提として、ぞれぞれの契約により内容は異なりますが、通常、住宅で借りた場合とオフィスで借りた場合とで、原状回復の範囲が変わってきます。
住居の場合の原状回復
住居の場合、オーナーが受領する賃料には、借主が通常の使用をした場合の原状回復工事費用が含まれていると考えられています。
そのため、通常の仕様で発生する経年劣化による損耗などの修繕費用は、よっぽどの特約条項がない限り借主に原状回復義務は発生しないということになっています。
※原状回復についてより詳しく知りたい方は、国土交通省が出している、
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
もチェックしてみてください。
出典:国土交通省
オフィス利用の場合の原状回復
オフィスの場合、原則、床、壁、天井、照明の交換、塗装などの原状回復費用は自然損耗かどうか関係なく、全て借主負担になります。
住居とは異なり、借りる会社によってオフィスの使い方が分からないため、原状回復費用を借主負担とする考え方があるからです。
例えば、全く内装工事をしない会社もあれば、間仕切りなどでたくさん個室を作っている会社もあります。
この場合、間仕切りの撤去だけでかなりの金額がかかってしまいます。
このように住居とは違い、借りる会社によって使い方が異なるため賃料に原状回復費用が含まれておらず、自然損耗という普通に使っていて汚れた部分の原状回復についても借主負担となります。
例)
同じ部屋でも使い方によって、原状回復費が異なります。
A.間仕切りなど何も作らず、デスクを置いていただけの会社
クリーニング費用のみの 5万円
B.会議室用に間仕切り壁を作った会社
間仕切り壁の撤去、撤去部分のクロス・床の修繕、クリーニング
20万円
住居の場合間取り変更をすることはほぼありませんが、オフィス利用の場合間取り変更は当たり前のように行われます。
明け渡しのタイミング
明け渡しのタイミングも住居とオフィスでは異なります。
住居の場合、契約終了日までに退居し、その後での原状回復工事となりますが、
オフィスの場合、契約終了時までに退居、原状回復工事の完了が必要になります。
まとめ
原状回復は「原状」の意味を正しく理解すれば、どういうものかスッと理解できるかと思います。
ただ、住居とオフィスについては、同じ原状回復でも全く違いますので、会社の移転担当に選ばれた場合は十分注意しましょう。
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